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よくあるご質問 商工・勤労・農林 商工業 商工業 工場立地法に基づく届出手続きについて教えてください。

Q. 工場立地法に基づく届出手続きについて教えてください。

A.
敷地面積が9 000㎡以上又は建築面積が3 000㎡以上の製造業等の工場を新設・変更等する場合、工場立地法に基づく届出が必要となります。
詳しくは、産業政策課 企業誘致係へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 産業政策課 企業誘致係
 [電話] 0742-34-4741(内線2932)

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