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工場立地法に基づく届出手続きについて教えてください。
Q.
工場立地法に基づく届出手続きについて教えてください。
A.
敷地面積が9 000㎡以上又は建築面積が3 000㎡以上の製造業等の工場を新設・変更等する場合、工場立地法に基づく届出が必要となります。
詳しくは、産業政策課 企業誘致係へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
産業政策課 企業誘致係
[電話] 0742-34-4741(内線2932)
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