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よくあるご質問 生活環境 環境保全 騒音等 夜間営業の騒音に対する規制のことを教えてください。

Q. 夜間営業の騒音に対する規制のことを教えてください。

A.
「奈良県生活環境保全条例」で規制しています。
基準は用途地域によって違いますが、例えば住居専用地域や風致地区では、午後10時から翌日午前6時までは40デシベル、午前6時から午前8時までは45デシベルが許容限度です。

また住居地域では午後10時から翌日午前6時までは45デシベル、午前6時から午前8時までは50デシベル、商業地域や工業地域では、午後10時から翌日午前6時までは50デシベル、午前6時から午前8時までは60デシベルが許容限度となります。
ただし、祭礼や盆踊りなどの地域の慣習的行事については、この基準は適用されません。

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