Q. 施術所(はり、きゅう、マッサージ、柔道整復)を開設したいのですがどのような手続きが必要ですか。
- A.
- 開設後10日以内に保健所保健衛生課へ届出が必要です。
<必要書類>
・施術者の免許証の写し
・履歴書
・構造設備の概要及び平面図【施術室の面積、待合室の面積、開放面積(窓を開けたときの面積)、換気扇の有無、施術に用いる器具・手指等の消毒設備、各室名及び機材等の配置を記入)】
・付近見取り図
・(法人のみ)定款又は寄附行為の写し及び法人登記事項証明書
・届出書(ホームページからダウンロード可能、保健所保健衛生課でも配布)
開設者及び施術者の運転免許等による本人確認を行っています。
構造設備基準等は直接保健所保健衛生課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【保健所保健衛生課】
[電話] 0742-93-8395