Q. 飲食店など食品関係の営業をしたいのですがどうすればいいですか。
- A.
- 飲食店などを営業するには、保健所に営業許可申請書を提出して、保健所長の許可を受けなければなりません。
許可については、調理場の施設・設備に基準がありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所保健衛生課にご相談ください。
食品衛生法改正により、令和3年6月1日から手続方法の変更があります。
許可の対象以外の営業についても、原則、営業届の提出が必要となります。
インターネットでの手続もできますので、市ホームページ「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」をご覧ください。
<お問い合わせ先>
【健康医療部保健所保健衛生課食品衛生係】
[電話] 0742-93-8395