Q. 歯科技工所を開設したいのですがどのような手続きが必要ですか。
- A.
- 開設後10日以内に保健所保健衛生課へ届出が必要です。
<必要書類>
・業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し、履歴書
・構造設備の概要及び平面図(各室名及び機材等の配置を記入)
・付近見取り図
・(法人のみ)定款又は寄附行為の写し及び法人登記事項証明書
・届出書(ホームページからダウンロード可能、保健所医療政策課保健衛生課でも配布)
構造設備基準及び品質管理指針は直接保健所保健衛生課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【保健所保健衛生課】
[電話] 0742-93-8395