Q. 軽自動車税(種別割)を5月に納めたが、6月に廃車した場合、税金は返ってくるのか、その手続はどうすればいいですか。
- A.
- 軽自動車税(種別割)は4月1日現在軽自動車等を所有している人に課税されることになっています。
したがって、4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも、4月1日現在所有していた人は、軽自動車税(種別割)を年額納めなければなりませんし、逆に4月2日以後に取得した人は、翌年度まで軽自動車税(種別割)は納めなくてもよいことになります。
あなたの場合、4月1日現在所有されていましたので、今年度の軽自動車税(種別割)は納めていただかなくてはなりません。
6月に廃車されても、そのことによって、今年度の軽自動車税(種別割)は減額(還付)されることはありません。