お問い合わせ
文字サイズ
小
中
大
よくあるご質問
>
税金
>
市税
>
市民税
>
「事業所税」と「事業税」はどこが違うのか教えてください。
Q.
「事業所税」と「事業税」はどこが違うのか教えてください。
A.
事業所税は市税で、都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、市内の事務所・事業所において、法人や個人が行う事業に対し課税されます。
事業税は県税ですので、詳しくは奈良県税事務所(法蓮町)にお問い合わせください。
<お問い合せ先>
【奈良県税事務所(法蓮町)】
[電話] 0742-20-4535
参考になりましたか?
役に立った
少し役に立った
どちらでもない
あまり役に立たなかった
役に立たなかった
カテゴリ
カテゴリから探す
税金
>
市税
>
市民税