Q. 今年7月に退職したが、市民税の納付書が送られてきたのはなぜですか。どうすればいいのですか。
- A.
- 市・県民税は前年の所得に対して課税されます。今年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から徴収されますが、あなたは7月に退職されたので、退職後、給料から徴収できなくなった市・県民税をご本人に直接納めていただく方法に切り替わりました。
再就職した場合は、給料から天引きできる場合もありますので、再就職先の給与担当にご相談ください。
具体的には、市民税課へおたずねください。
電話でのお問い合わせでは、本人確認のために、納税通知書に記載されている通知書番号をお知らせください。
<お問い合わせ先>
【市民税課 課税第一係】
[電話] 0742-34-4971