Q. 住民税の寄附金税額控除について教えてください。
- A.
- 寄附金控除の対象となる団体へ寄附を行った場合は、申告をすることで寄附額の2 000円を超える部分について一定額が控除されます。
1寄附金の控除対象となる団体
・日本赤十字社奈良県支部、奈良県中央共同募金会への寄附で、総務大臣の承認等を受けているもの
・奈良県内や奈良市内に事務所がある公益増進法人等(学校法人、社会福祉法人等)で、奈良県や奈良市が条例で指定している団体
2控除対象となる寄附金の上限額は総所得金額等の30%です。また、ふるさと納税の特例控除は、市・県民税の所得割の2割が上限となっています。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
3所得税や住民税でこの控除を受けるためには、寄附した翌年の1月~3月15日に寄附金の領収書を添えて税務署で確定申告をしてください。(年金収入400万円以下等で確定申告扶養制度に該当する年金所得者は、市役所で住民税の申告)
手続方法や計算方法等、くわしくは市民税課へお問い合わせください。