Q. 収入がないのに、市・県民税の申告書を提出しないといけないのですか?
- A.
- 市役所に所得に関する資料が何も届いていないため、「所得がありませんでした」という申告がないと、課税・非課税の決定をすることができません(申告がないと所得があったのかなかったのか分からない状態になっています)。
これにより、国民健康保険料等の算定や、行政サービスの利用料の減免などの申請がスムーズにいかないことがあります。
また、所得証明・非課税証明等を発行することもできません。
所得がなかった場合も申告書を提出してください。