Q. 公的年金からの住民税の特別徴収がどのようなものか知りたい。
- A.
- この制度は、市・県民税を公的年金から差引くという納付方法であり、税額が増加するものではありません。
特別徴収(天引き)の対象となるのは、年額が18万円以上で、介護保険料が特別徴収されている公的年金です。
特別徴収させていただく税額については、毎年6月中旬頃にお送りする市・県民税納税通知書の中でご案内させていただきます。
なお、65歳になられた初年度については、公的年金等にかかる税額のうち半分を6月末と8月末の納期で従来通り金融機関等の窓口や口座振替の方法(普通徴収)により納付していただき、残りの半分を10月分、12月分、翌年2月分の年金から天引きの方法(特別徴収)により納付していただくことになります。
◆特別徴収の対象となるのは公的年金等の所得額に応じた税額に限られるため、公的年金等の所得の他に、給与や事業所得等の公的年金等以外の所得がある場合は、これらの所得に対する税額については、従来どおり普通徴収(金融機関等の窓口や口座振替での納付)や給与からの特別徴収の方法により納めていただくことになります。
詳しくは、市民税課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【市民税課】
[電話] 0742-34-4973