Q. 建物を登記する際にかかる税金を軽減することができる住宅用家屋証明を資産税課で発行してもらえると聞いたのですが教えてください。
- A.
- 一定の住宅用家屋を取得し、その者の居住の用に供した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の登録免許税が軽減される制度があります。この軽減措置を受けるために必要となるのが、住宅用家屋証明であり、資産税課で発行しています。
申請に必要な書類等については、資産税課までお尋ねください。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726
また、被相続人居住用家屋等確認申請書については、住宅課が担当窓口となります。