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納期限を過ぎてから市税を納める場合、延滞金がかかるのか知りたい。
Q.
納期限を過ぎてから市税を納める場合、延滞金がかかるのか知りたい。
A.
納税者が市税を納期限までに納付しなかった場合には、地方税法の規定に基づき、課税通知において設定された納期限の翌日から市税を納付した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
令和7年1月1日から同年12月31日までの延滞金の率は、滞納市税額に対し、1箇月を経過するまでは、2.4%、それ以降は8.7%です。
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