Q. 近隣に管理されていない空き家があり、防災・衛生・景観等、周辺に悪影響を及ぼしているが、どうすればよいか。
- A.
- 管理不全な空き家の対策については、住宅課へお問い合わせください。また、スマホを使って、「相談フォーム」からもご相談いただけます。
※空家等とは建築物が居住又は使用されていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。長屋若しくは共同住宅では、1住戸でも使用がなされていると、法では、その建築物は空家等ではありません。
<お問い合わせ先>
【住宅課 住宅政策係】
[電話] 0742-34-5175