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よくあるご質問 住まいとまちづくり 都市計画 都市計画 都市計画施設予定地や土地区画整理事業予定地内に建築物を建てたいが、許可は必要ですか。 どこに相談すればいいですか。

Q. 都市計画施設予定地や土地区画整理事業予定地内に建築物を建てたいが、許可は必要ですか。 どこに相談すればいいですか。

A.
都市計画施設予定地で建築物を建築する際には、都市計画法第53条の許可が必要です。
場所の特定や個別具体的な判断が必要な場合がありますので、都市計画課に直接お問い合わせください。

また、土地区画整理事業内の建築についても都市計画課へお問い合わせ下さい。

<お問い合わせ先>
 【都市計画課】
   [電話] 0742-34-4748

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