Q. 大規模な土地取引には届出が必要ですか。(国土利用計画法に基づく届出)
- A.
- 一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
取引に届出が必要となる土地の面積は、都市計画区域の市街化区域は2、000平方メートル以上、市街化調整区域は5、000平方メートル以上、都市計画区域外(月ヶ瀬地域、都祁地域)は10、000平方メートル以上です。
届出は、契約締結日から2週間以内に行ってください。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【都市計画課】
[電話] 0742-34-4748