Q. 児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい。
- A.
- ※手続き場所は、電子申請のほか市役所子ども給付課・各出張所・各行政センターでできます
■住所が変わったとき
(1)市外からの転入の場合
申請手続きを行ってください。申請者名義の預金通帳等・厚生年金加入者のうち国家公務員共済組合員もしくは地方公務員共済組合員で奈良市で児童手当を請求する人は健康保険証(もしくは健康保険加入資格のわかるもの)の写し等をお持ちください。
(2)市内での転居の場合
住所変更の手続きを行ってください。
(3)市外へ転出される場合
消滅手続きが必要です。なお、引越し先の市区町村で新たに申請が必要になります。
(4)受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
手当はあくまで収入の多い受給者に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
奈良市での手当については、消滅の手続きを行ってください。
転出予定月までは奈良市から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その市区町村からの支給となります。
■手当の額が増額されるとき
現在、手当を受けている方が出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。(出生日の翌日から15日以内に請求すると、出生月の翌月から支給される特例があります。)
■手当の額が減額されるとき
現在、手当の支給対象者となっている子どもの一部が子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減ったときには「額改定届」の手続きが必要です。
■手当の支給が終わるとき
子どもを養育しなくなったことなどにより支給対象となる子どもがいなくなった時には、「受給事由消滅届」を提出してください。
■受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から手当が支給されることとなりますので、市役所へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
■受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。 受給者の氏名が変わった場合、振込口座の変更も必要になります。
■振込口座を変更するとき
預金通帳等をお持ちになって手続きをしてください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
<お問い合わせ先>
【子ども給付課分室】
[電話] 0742-34-5160(内線6511、6512、6536、6538)