Q. 児童手当について知りたい。(平成24年3月までは「子ども手当」)
- A.
- ◎児童手当
◆概要
高等学校修了前(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給します。
◆金額
【3歳未満児童】
○一律月額15 000円
【3歳以上高等学校修了前児童】
○第1・2子 月額 10 000円
【第3子以降】 月額 30000円
※国外にいる児童について、原則は支給しない。但し、留学等支給が認められる場合もある。
※施設入所の児童に関しては施設長が申請者に変更されます。平成23年9月分まで施設入所している児童の子ども手当受給者であっても、10月以降その児童分の子ども手当については受けられなくなります。
※上記「※」の者については算定対象(第3子目にあたるか計算する際注意)にもならない。(22歳到達後、最初の3月31日までの児童で監護していると認められた者についてを算定対象とする。)
■認定請求
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、電子申請のほか市役所子ども育成課・各出張所・各行政センターに認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を提出し認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。
認定請求をした月の翌月からが、支給の対象です。
※出生後・転出予定日の翌日から15日以内に請求すると、出生月・転出予定月の翌月から支給される特例があります。
<申請に必要なもの>
・厚生年金加入者のうち国家公務員共済組合員もしくは地方公務員共済組合員で奈良市で児童手当を請求する人は健康保険証(もしくは健康保険加入資格のわかるもの)の写し等
・申請者名義の預金通帳等
・請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
・請求者と対象児童が別居している場合は、対象児童のマイナンバーのわかるもの
・本人確認できるもの(運転免許証等)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
※公務員の場合には勤務先から手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。
<お問い合わせ先>
【子ども給付課分室】
[電話]0742-34-5160(内線 6511 6512 6536 6538)