Q. 児童虐待とは、どんな行為ですか。
- A.
- 虐待とは、子どもの心身の成長・発達に著しく有害な影響を及ぼすか及ぼすおそれのある行為です。保護者(親または子どもを監護する者)等が、子どもに加える次のような4つの行為を指します。
【虐待の種別】
(1)身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置。学校に行かせない、病院に連れて行かないなども含みます。また、保護者以外の同居人による児童に対する虐待を保護者が放置することもこれに当たります。
(3)心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(DV)やその他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること。
【特徴】
・叩く音や叫び声が頻繁に聞こえる。
・不自然な傷が多い。
・衣服や身体の清潔が保たれていない。
・小さな子どもを置いて頻繁に外出している。
<お問い合わせ先>
【子どもセンター子ども家庭支援課】
[電話] 0742-34-5597