Q. 児童扶養手当・特別児童扶養手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい。
- A.
- ■児童扶養手当について
※手続き場所は基本的に市役所子ども給付課手当医療係・西部出張所・北部出張所・各行政センターでできます
●住所が変わったとき
(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合 住所変更手続きを行ってください。 手当証書をお持ちください。
(2)市外へ転出される場合 転出の手続きが必要です。 手当証書をお持ちください。 また、引越し先の市区町村でも手続きが必要になります。 ※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きは基本的にできません。
●受給資格がなくなったとき 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなることがあります。この場合すぐに届け出てください。届け出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返していただくことになります。
(1)児童の母又は父の場合で、新たに婚姻したとき
婚姻には事実上の婚姻も含みます。 従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。 また、男性と別居の場合でも資格がなくなることがあります。(2)児童の母又は父以外の場合で、児童と別居したとき(3)児童を監護しなくなったとき(4)児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき(5)児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき(6)児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき(7)児童の父母が、再婚したとき(8)児童の父(母)が、政令で定める程度の障がいの状態でなくなったとき(9)遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき(10)児童の父(母)が、出所したとき(11)父(母)又は養育者や児童が、国外へ引っ越したとき(12)父(母)又は養育者や児童が、死亡したとき
●その他次のような場合も、届出をしてください。
(1)手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。または、減ったとき。(2)父(母)又は養育者や児童の氏名が変わったとき。(3)(住民登録上、又は実態上の)住所が変わったとき。(4)受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。(5)父(母)又は養育者や同居している扶養義務者の所得が変更されたとき。(6)手当を受ける金融機関が変わるとき。(7)手当を受けることになった理由が変わったとき。(8)受給者や児童が、公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき。(9)児童が父(母)に支給される障害年金などの額の加算対象になったとき。
◆現況届について
毎年8月1日から8月31日までの間に市役所子ども給付課手当医療係・各行政センターで現況届を提出してください。 届を提出しないと8月分以降の手当を受給できません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。
■特別児童扶養手当について
※手続き場所は基本的に市役所子ども給付課手当医療係でできます※
●住所が変わったとき
(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合 住所変更手続きを行ってください。 手当証書をお持ちください。 (2)市外へ転出される場合
転出の手続きが必要です。 手当証書をお持ちください。 また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
●受給資格がなくなったとき次のような場合は、手当は支給されませんのですぐに届け出てください。届け出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返していただくことになります。
(1)父(母)又は養育者が、児童を監護または養育しなくなったとき。(2)児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
(3)父(母)又は養育者や児童が死亡したとき(4)父(母)又は養育者や児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき(5)児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(6)児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき
◆所得状況届について 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。届を提出しないと8月分以降の手当を受給できません。 また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。