Q. 子育て短期支援事業(ショートステイ事業・トワイライト事業)のことを教えてください。
- A.
- 子育て短期支援事業は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病や仕事等の事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に実施します。
<ショートステイ事業>
保護者が疾病、就労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、児童の養育が一時的に困難になった場合、児童を1日24時間7日間を限度に、児童福祉施設で預かります。ただし、所得に応じて、保護者の費用負担があります。
<トワイライト事業>
仕事等の事由によって保護者の帰宅が恒常的に夜間にわたり、その間の養育が困難になった場合、6か月以内で、1日4時間を限度に、午後2時~10時までの間、児童福祉施設への通所により児童を預かります。ただし、所得に応じて、保護者の費用負担があります。
<お問い合わせ先>
【子ども安心課】
[電話] 0742-93-6595