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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険料(国民健康保険) 国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい。

Q. 国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい。

A.
保険料を滞納していると(資格証明書の交付・差押など)
●「資格証明書」を交付することになります
 災害など政令で定められた特別な事情がないまま保険料を長い間滞納している世帯には「被保険者証」を返還していただき、替わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この資格証明書で病院にかかる場合、 いったん医療費の全額を支払わなければなりません。 後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況が改善されていなければ、支給を差し止めることとなります。なお、公費負担医療の対象者は資格証明書交付の対象から除きます。 
●保険給付の差し止めを行うことになります。 
 特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。 
●財産を差し押さえることがあります 
 保険料の滞納を続ける場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。この調査結果により、法律に基づき差押えを行うことがあります。 

■保険料の納付相談について 
 保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください。失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、必要な書類がありますので、必ず国保年金課にご相談ください。
 保険料のご相談の際は、支払いが困難な理由や生活状況を確認させていただきます。その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。 
●収入・資産などを調査する場合があります。
 調査の結果、相談内容と異なる事実が判明した場合は、納付約束などを取り消すことがあります。
●口座振替による国民健康保険料の期日内納付は、滞納保険料を増やさない有効な方法です。

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課】
   [電話] 0742-34-4991

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