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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険料(国民健康保険) 退職後、職場の健康保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのとではどちらがいいですか。

Q. 退職後、職場の健康保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのとではどちらがいいですか。

A.
(任意継続被保険者制度)←社会保険の制度
 職場の健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合・船員保険)には、一定期間(2か月)以上勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から最大2年間、任意で加入していた健康保険を継続できる制度(任意継続被保険者制度)があります。
 任意の保険料は、在職時の約2倍額(在職時と異なり「事業主負担」が上乗せとなるため、全国健康保険協会・船員保険は倍額程度、健康保険組合・共済組合は「事業主負担率」が異なる。)となります。各健康保険で設定される「上限額」を超えないこととなっていますが、詳しくは加入されている健康保険管轄部所へお問い合わせ下さい。
 任意継続の手続きは、退職してから20日以内です。

(国民健康保険制度)
 国民健康保険の保険料は「被保険者数」「前年中の所得額」等で算定します。
 国民健康保険料にも、上限があります。
 任意継続を選ばずに、国民健康保険に加入した場合、初年度の国民健康保険料は、任意継続をした場合よりも上回る場合が多いようです。
 ただし、国民健康保険には、非自発的失業者(リストラ等による解雇者=ハローワークで雇用保険の請求が必要、また、リストラの指定番号が必要です。失業時65歳未満等の要件あり)に対する軽減制度<説明>がありますので、その場合は、任意継続と1か月当たり額を比較すると、国保の方が低い場合があります。制度に該当するかどうか、注意が必要です。
 国保の加入手続きは、やめてから14日以内です。
 国保の資格確認書等は、社会保険の資格があるうちには、発行できません。
 社会保険の資格が切れたことを確認した上で、国保資格は、遡及して(さかのぼって)加入していただきます。資格確認書がお手元にない期間が生じますが、原則として、保険診療分は、遡って給付します。
※任意継続制度を選択せずに、一旦、国保を選択してしまうと、国保の保険料が高いからといっても、任意継続に戻ることはできません。

(注意1) 社会保険をやめて、国保に移る場合のお問い合わせで、電話・窓口で、前年所得をお聞きしますが、年金等(在職老齢年金)の金額を言わない方がいらっしゃいます。給料部分だけで計算した場合、国保の方が安いが、年金を入れると、国保の方が高いということがあります。それが国保加入後に判明しても、任意加入期限の20日間が過ぎている場合には、国保の加入を続けざるを得ません。国民健康保険料は、ご本人とご家族の所得が判明しないと、国保料の算定はできません。
(注意2) 非自発的失業制度は、誰でも受けられる制度ではなく、ハローワークに行って、失業給付の申し込みをすることと、ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」に「リストラ番号」があることが必要です。受給資格者証が発行されるのは、失業給付の申し込み後1週間以上後ですので、第1段階として、先に国保の加入手続きをして、まず、資格確認書を発行し、保険料は、普通に計算します。第2段階として、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が発行された後、国保年金課に見せにきていただき、保険料のうち計算の基礎になる「前年分の給与所得」を30%に減額した保険料に見直しします。保険料が確定するのは、2か月以上かかる場合があります。

※国民健康保険料がいくらになるかは、概算をしますので、国保年金課へお問い合わせください。
奈良市ホームページには、エクセルの簡易計算表をのせてありますので、ご活用ください。

<説明>平成22年度から、職場のリストラ等で、やめざるを得なくなった場合(自己都合ではない)、国民健康保険料の計算の基礎になる「前年分の給与所得」を100分の30と軽減して、計算する制度ができました。これは、任意継続を選ばずに、国民健康保険に加入した場合に該当となる制度(非自発的失業減免制度)ですので、詳細については、問い合わせください。適用は、国保の認定が必要です。

<その他>
高額療養費などの給付に関しても、制度の異なる場合があります。

<任意継続被保険者についてのお問い合わせ先>
 【加入されている健康保険管轄部所(いわゆる社会保険)】

<国民健康保険(非自発的失業軽減制度を含む)についてのお問い合わせ先>
 【市役所国保年金課】
   [電話] 0742-34-4991

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