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よくあるご質問 保険と年金 その他 その他 出産予定により退職し現在失業保険をもらっているが、夫の職場の健康保険の扶養になる手続きはどうしたらいいですか。

Q. 出産予定により退職し現在失業保険をもらっているが、夫の職場の健康保険の扶養になる手続きはどうしたらいいですか。

A.
○夫の職場の健康保険組合に手続を確認してください。
手続き後、夫の職場から、資格確認書等が発行されたら、その女性の名前の載った資格確認書等と市役所が発行した資格確認書等と印鑑を持参して、市役所国保年金課、西部・東部・北部出張所及び月ヶ瀬・都祁行政センターで、国保の脱退手続きをしてください。

○出産に伴う費用として、出産育児一時金があります。出産する方が出産日に加入している健康保険制度から給付されます。ただし、出産する方が、元の社会保険の本人(扶養ではない)資格が1年以上の場合は、社会保険喪失後、6か月以内の出産については、国保加入者であっても、以前の健康保険(つまり社会保険)から出産育児一時金が出ます。

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課】 
  [電話] 0742-34-4991(脱退手続き等資格)
 【市役所国保年金課 給付係】
  [電話] 0742-34-4736(出産育児一時金)

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