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よくあるご質問 保険と年金 その他 その他 65歳以上の医療保険制度について教えてください。

Q. 65歳以上の医療保険制度について教えてください。

A.
65歳以上の医療保険制度には、国民健康保険、社会保険(健康保険)、共済組合などがあります。
65歳以上70歳未満の方は、原則として、医療保険制度の変更はありません。
上記のうち、国民健康保険制度(市町村)に加入している方について

(1)70歳から75歳未満の方は、国民健康保険の高齢受給者制度に該当します。
 医療費の自己負担割合 2割(現役並み所得者以外)、3割(現役並み所得者)

<お問い合わせ先> 
 【市役所国保年金課】
   [電話] 0742-34-4736 <内線>2737

 「国民健康保険以外」の方は、お持ちの保険証の保険者(協会けんぽ・各種健康保険組合・各種共済組合等)にお尋ねください。

(2)75歳以上の方は、都道府県が保険者である、後期高齢者医療制度の適用となります。
 医療費の自己負担割合 1割、3割(現役並み所得者)

<お問い合わせ先> 
 【奈良市の窓口 市役所福祉医療課】
   [電話] 0742-34-4754

 ただし、一定の障害がある方は、65歳から、後期高齢者医療制度の適用となる場合があります。
 ※国民健康保険制度の中に、65歳から適用される「退職者医療制度」がありましたが、廃止され、現在は経過措置として退職者認定を行っているだけで、一般被保険者と退職被保険者の両方とも医療費の自己負担割合は3割で差はありません。

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