よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 国民健康保険(制度) 健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか。
Q. 健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか。
- A.
- ■国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証または資格確認書またはマイナ保険証で受診した場合
国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
医療機関から本市に請求書が届き、事実を確認した後に、お返しいただく額の納付書をお送りいたします。
詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。
なお、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。
申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険の保険者にお問い合わせください。
■国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診した場合
以前の健康保険に事情をお話していただき、医療費に関しての相談(返還等)をしてください。
また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入手続きをしてください。
以前の健康保険に医療費を返還され、診療から2年以内の場合は、国民健康保険から療養費の支給を受けることができますので、国保年金課へ申請してください。出張所、行政センターでも受付可能。
保険診療の自己負担割合を除いた分を支給します。
◆申請に必要なもの
・診療報酬明細書(レセプト)の写し【以前の健康保険から発行されます】
・以前の健康保険に医療費を返還されたときの領収書
・保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの
<お問い合わせ先>
【市役所国保年金課 給付係】
[電話] 0742-34-4736 <内線> 2737