よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 国民健康保険(制度) 国民健康保険に加入できないのはどのようなケースですか。
Q. 国民健康保険に加入できないのはどのようなケースですか。
- A.
- 国民健康保険に加入できない方(国保適用除外者)は、以下のような方です。
(1)職場の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者
(2)国・都道府県・市町村・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者
(3)同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
(4)生活保護法の適用を受けている方
(5)日本国籍を有しない方で、原則として「3か月未満」の在留期間で住民票が作成されない方。
(6)後期高齢者医療制度に加入している方
■全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険組合・共済組合等の被扶養者認定基準について 以下の(ア)~(ウ)に該当する方で、主として被保険者の収入により生計を維持している方です。 (この「主として」とは、被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合を原則とします)
(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障害のある方については180万円未満)
(ア)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、弟妹。ただし、被保険者と同一世帯でない場合は、さらに、被扶養者認定対象者の年間収入が被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ないことを原則とします。
(イ)(ア)で挙げた以外の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属する方
(ウ)内縁関係のある方の父母、子でその被保険者と同一の世帯に属する方
※ 詳細な被扶養者認定基準は加入している「健康保険」制度にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【国民健康保険制度 市役所国保年金課】
[電話] 0742-34-4991