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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 国民健康保険(制度) 国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。

Q. 国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。

A.
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

○病気とみなされないもの(正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶・健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・美容整形・軽度のシミ、アザ、わきが、歯科インプラント、レーシック手術など)
○他の保険や法律による給付を受けることができるとき(仕事上での病気やけがで労災保険の適用を受けられる場合など)
○けんかや泥酔などによる病気やけが
○医師や奈良市の指示に従わなかったとき
○故意の事故や犯罪による病気やけが
○入れ歯をつくってから6か月以内に紛失等で再作製したとき

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課 給付係】
   [電話] 0742-34-4736

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