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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険料(国民健康保険) 失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置について教えてください。

Q. 失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置について教えてください。

A.
平成22年度からリストラなどの非自発的失業者が国保加入した場合、申請により保険料の計算の基礎になる前年分の「給与所得」を、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、100分の30に軽減して計算します。

○国民健康保険料は、所得割+均等割+平等割の合計となりますが、非自発的失業者(ハローワークが出す「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」によって認定)の場合は、保険料のうち所得割を計算する場合、所得の中の「給与所得」のみを30%に軽減して計算します。その他の所得(仮に不動産所得など)は、そのまま使います。  

※所得割全体が30%にならない場合があります。 対象となる人(次の条件をすべて満たしている人)
①離職時の年齢が65歳未満  
②離職理由が次のいずれか
  ア)特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合による離職)
  イ)特定理由離職者
(雇い止めなどによる離職)
→「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由番号が11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかであること。    
<申請>
 ・雇用保険受給資格者証または「雇用保険受給資格通知」
 ・資格確認書   
 をお持ちの上、国保年金課へ申請してください。

※出張所・行政センター・連絡所等では受付できません。本制度に該当しない場合、その他の減免制度が適用される場合があります。

<お問い合わせ先>
  【市役所国保年金課】
    [電話] 0742-34-4991

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