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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険料(国民健康保険) 国民健康保険料はどのように計算されますか。

Q. 国民健康保険料はどのように計算されますか。

A.
奈良市の保険料は、被保険者の所得割、均等割、平等割の合計額です。
なお、「基礎分」のほかに、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護第2号被保険者)については、「介護納付金分」の保険料が加わります。
また、平成20年度から後期高齢者医療制度が発足したことにより、「後期高齢者支援金分」の保険料も加算されることになりました。

(令和7年度分)
 ※賦課基準額は、収入を所得に直し(給与所得控除や公的年金控除後の数字)、そこから基礎控除43万円を引いた額 
1 基礎分
 所得割(1) 賦課基準額×7.64%(国保加入者全員について算定する)
 均等割(2) 被保険者1人につき27,600円×人数
 平等割(3) 1世帯につき20,000円
  ○基礎分の賦課限度額 65万円
2 後期高齢者支援金分
 所得割(4) 賦課限度額×3.27%(国保加入者全員について算定する)
 均等割(5) 被保険者1人につき11,500円×人数 
 平等割(6) 1世帯につき8,400円
  ○後期高齢者支援金分の賦課限度額 24万円
3 介護納付金分(40歳以上65歳未満の保険者についてのみ算定する)
 所得割 (7) 所得割賦課標準額×3.03%(上記該当者全員について算定する)
 均等割 (8) 被保険者1人につき16,900円×該当人数
  ○介護納付金分の賦課限度額 17万円

※賦課限度額について 
(1)+(2)+(3)の合計が年間の医療分保険料です。(ただし、65万円を超えるときは、65万円です。)
(4)+(5)+(6)の合計が年間の支援分保険料です。(ただし、24万円を超えるときは、24万円です。)
(7)+(8)の合計が年間の介護分保険料です。(ただし、 17万円を超えるときは、17万円です。)

合計 年間保険料は、(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)の合計額です。
奈良市ホームページに保険料簡易計算表を組み込んでいますのでダウンロード (Excel 34.5KB)してご利用下さい。
             
<お問い合わせ先>
 【国保年金課】
   [電話] 0742-34-4991

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