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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 加入と届け出(国民年金) 夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者には何か手続きが必要でしょうか。

Q. 夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者には何か手続きが必要でしょうか。

A.
厚生年金に加入している夫が会社をやめた時には、妻は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
そして夫が新しい会社で厚生年金に加入し妻が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。

夫が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、妻については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が、また夫に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届出が必要になります。

■第2号(第3号)→第1号への変更
<必要なもの>
 ・本人(配偶者)のマイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書のいずれか一点
 ・退職年月日のわかるもの (離職票、雇用保険受給資格者証、                                   
 ・退職証明書など、コピーでも結構です。)

<届け出先>
 ・奈良年金事務所
 ・市役所国保年金課国民年金係
 ・出張所
 ・行政センター                 

■第1号→第2号(第3号)への変更
<届け出先>
 ・新しい勤務先(勤務先を通じて管轄の年金事務所へ提出)
 ※転職前と転職後ともに厚生年金の加入者で、扶養関係にも変化がなくかつ、厚生年金の加入期間が切れ目なく続いている場合は、妻の国民年金第3号の届出はしなくても良いことになっています。

<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371
 【市役所国保年金課国民年金係】
   [電話] 0742-34-4737

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