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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 加入と届け出(国民年金) 失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要がありますか。

Q. 失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要がありますか。

A.
失業保険の基本日額により変わります。

国民年金の第3号被保険者は、配偶者が厚生年金か共済組合に加入していて、扶養家族になっている方が該当します。
扶養認定の条件は、本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満の時となりますが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。
具体的には、基本日額が130万円を360日で割った3、612円以上の額を受給中は扶養になれません。
したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3、612円未満の場合には第3号被保険者となり、3、612円以上の場合には第1号被保険者となります。

○第1号被保険者になる場合
 奈良年金事務所・市役所国保年金課国民年金係・出張所・行政センターに国民年金第1号被保険者への種別変更を提出してください。
 その際は、年金手帳と厚生年金(共済組合)の扶養家族から外れた日がわかる書類をお持ちください。

○第3号被保険者になる場合・第3被保険者の届出は、健康保険の被扶養者異動届と一緒に配偶者の勤務先で行ってください。
 市役所への届出は必要ありません。

<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371
 【市役所国保年金課国民年金係】
   [電話] 0742-34-4737

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