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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 加入と届け出(国民年金) 年金を受けている父が先日亡くなりました。手続きはどうすればいいですか。

Q. 年金を受けている父が先日亡くなりました。手続きはどうすればいいですか。

A.
■年金に関する死亡届の提出について
年金を受けていた方が亡くなられ、年金に関する死亡届を出していないときは、遺族の方などが10日以内(国民年金は14日以内)にお出しください。
届出用紙に、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。

届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになりますのでご注意ください。

<必要書類>
 ・年金証書
 ・死亡を明らかにすることができる書類(死亡診断書など)

<届け出先>
 ・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金
   → 故人の住所地を管轄する【年金事務所】
 ・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ
   → 故人の住所地の【市役所国民年金担当窓口】
 ・共済年金
   → 故人の加入されていた各共済組合 

■未支給年金の請求について
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。

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