よくあるご質問 保険と年金 国民年金 年金の給付(国民年金) 障害基礎年金の受給について知りたい。
Q. 障害基礎年金の受給について知りたい。
- A.
- 障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより国民年金法施行令で定める障害等級の1級または2級に認定された場合に支給されます(身体障害者手帳の1級・2級とは基準が異なります。)
■障害基礎年金を受けるには、受給条件をすべて満たしていることが必要です。
(1)初診日に国民年金の被保険者、または60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する方
(2)初診日から1年6か月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること
(3)初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること
ただし、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がなければよいことになっています。
(4)20歳前に初診日があり、その後障がいになった方
本人の所得制限があります。
(5)障がいの程度が進んだとき
障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。
ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。
■相談窓口
・初診日が20歳未満であった方 → 市役所国保年金課国民年金係
・初診日に第1号被保険者であった方 → 市役所国保年金課国保年金係
・初診日が60歳~65歳未満で老齢基礎年金をもらっていない方 → 市役所国保年金課国保年金係
・初診日が第3号被保険者であった方 → 奈良年金事務所
<お問い合わせ先>
【奈良年金事務所】
[住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
[電話] 0742-35-1371
【市役所国保年金課国民年金係】
[電話] 0742-34-4737