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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 加入と届け出(国民年金) 年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて教えてください。

Q. 年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて教えてください。

A.
■現在国民年金の老齢基礎年金受給者の方が外国に居住するにあたり必要な手続きと年金の受取り方法について
 ・住所変更の届出が必要になります。
 ・手続き先は年金事務所になりますので、手続方法などお住まいの管轄の年金事務所へお問い合わせください。
 ・受取金融機関を変更したい場合も、手続き先は年金事務所になります。

■20歳前の障がい理由で障害年金を受けている方が外国に居住される場合
 ・外国居住の期間は支給停止になります。
 ・20歳前の障がいを理由として障害年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
 ・手続きは、年金事務所に「支給停止事由該当届」を提出します。

詳しい手続方法は現在住所のある住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371

■老齢福祉年金を受けている高齢者の方が外国に居住される場合
 ・外国居住の期間は支給停止になります。
 ・老齢福祉年金をもらっている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
 ・市役所国保年金課国民年金係に、外国に住所を移されることをお届けになってください。

<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所]奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371
 【市役所国保年金課国民年金係】
   [電話] 0742-34-4737

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