よくあるご質問 保険と年金 国民年金 年金の給付(国民年金) 国民年金:老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください。
Q. 国民年金:老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください。
- A.
- 老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
■請求する場所
【国民年金(第1号被保険者)期間のみの方】
・奈良年金事務所 ・街角の年金相談センター奈良 ・市役所国保年金課国民年金係 ・出張所・行政センター
【厚生年金(第2号被保険者)期間のある方】
・最後の勤務先を管轄する年金事務所 ・街角の年金相談センター奈良
【国民年金(第3号被保険者)期間のある方】
・奈良年金事務所 ・街角の年金相談センター奈良
■請求する時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください(繰上げ・繰下げ請求される方を除く)。
■必要な書類
※必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
・マイナンバーカード・年金手帳・基礎年金番号通知書のいずれか一点
・本人名義の預貯金通帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との続柄記載があるもの)
・本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書・・・本人または配偶者が共済組合に加入した事がある方は、年金加入期間確認通知書
※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構から送付される裁定請求書に必要事項をご記入のうえ、日本年金機構へ提出してください。
<お問い合わせ先>
【奈良年金事務所】
[住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
[電話] 0742-35-1371
【市役所国保年金課国民年金係】
[電話] 0742-34-4737