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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 加入と届け出(国民年金) 国民年金の加入・種別変更の手続きについて知りたい。

Q. 国民年金の加入・種別変更の手続きについて知りたい。

A.
国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。
なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。

■20歳になったとき【厚生年金・共済組合加入者以外】
 日本国内に住所を有する方は日本年金機構から国民年金に加入したことの通知(基礎年金番号通知書、保険料納付書)が送られてきますので、加入の手続きは不要です。もし、保険料を納めるのが困難で、免除・納付猶予、もしくは学生で学生納付特例を希望する方のみ申請をしてください。

 <必要なもの>
 本人のマイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか一点、学生の方は学生証も必要です。
 <申請先> 奈良年金事務所・市役所国保年金課国民年金係・出張所・行政センター

■会社を退職したとき 国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の種別変更届)をしてください。※被扶養配偶者も同様です。
<必要なもの> 本人・配偶者のマイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか一点・退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など。コピーでも結構です。)
<届け出先> 奈良年金事務所・市役所国保年金課国民年金係・出張所・行政センター

■結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき  第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。※詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
<届け出先> 配偶者の勤務先(勤務先を通じて管轄の年金事務所へ提出)

■配偶者の扶養からはずれたとき
 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
<必要なもの> 本人のマイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書いずれか一点・扶養家族からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書、離婚日がわかる戸籍等)
<届け出先> 奈良年金事務所・市役所国保年金課国民年金係・出張所・行政センター

■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき市役所に手続きをしていただく必要はありません。
 ※〔第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて〕を参照
 ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをとってください。

■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合
 第2号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届出が必要になります。
 被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出が必要です。

■婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合、 第1号被保険者は国民年金に関する氏名変更手続きは不要です。
 ※第2号被保険者はご自身のお勤め先(第3号被保険者は配偶者の方のお勤め先)で氏名変更の手続きが必要です。

■任意加入について
 (1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
 (2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方
 (3)日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方

<必要なもの> マイバンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか一点、(1)の要件で加入する方は原則として保険料を口座振替で納めていただくので、金融機関の通帳とそのお届け印
<届け出先> 奈良年金事務所・市役所国保年金課国民年金係・出張所・行政センター 

     
<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所]奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371
 【市役所国保年金課国民年金係】
   [電話] 0742-34-4737

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