よくあるご質問 保険と年金 国民年金 保険料の納付(国民年金) 国民年金の保険料免除制度について知りたい。
Q. 国民年金の保険料免除制度について知りたい。
- A.
- 国民年金の第1号保険者の人で、経済的理由などで保険料の納付が困難なときに、市町村の国民年金担当窓口・年金事務所で申請し、日本年金機構で審査し承認を受けるとその期間の保険料の全部または一部が免除、猶予されます。
【保険料免除制度】
保険料の納付が困難な時は、「被保険者本人」と「被保険者の配偶者」、「被保険者の世帯主」の前年(1月から6月分については前々年)所得が一定基準以下であれば、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の納付が免除されます。
【納付猶予制度】
50歳未満の人に限り、世帯主が所得が多くても「被保険者本人」と「被保険者の配偶者」それぞれの前年(1月から6月分については前々年)所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。
【学生納付特例制度】
世帯主の所得に関わらず、学生である被保険者の前年(1月から6月分については前々年)所得が一定基準以下であれば、在学中の保険料の納付が猶予されます。ただし、申請手続きは毎年必要です。
この制度は、保険料を納めたいが全額納付することが困難な方が、老齢・障害・遺族年金の受給権を確保するため申請するものです。ただし、一部免除を承認された方が、納付しなければ、未納と同じ扱いになります。
なお、10年以内であれば免除された期間の保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
【産前産後免除制度】
出産予定日又は、出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠のときは出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)は保険料が免除されます。
追納を希望する場合は、国民年金保険料追納申込書が必要となりますので、奈良年金事務所へ連絡の上、手続きをしてください。
※免除が受けられる目安となる収入(所得額)は、年金事務所等にお問合わせ下さい。
<提出先>
・奈良年金事務所
・市役所国保年金課国民年金係
・出張所
・行政センター
<お問い合わせ先>
【奈良年金事務所】
[住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
[電話] 0742-35-1371
【市役所国保年金課国民年金係】
[電話] 0742-34-4737