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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 保険料の納付(国民年金) 国民年金の保険料を納められないのですがどうしたらいいですか。(法定免除・申請免除)

Q. 国民年金の保険料を納められないのですがどうしたらいいですか。(法定免除・申請免除)

A.
経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。

(1)法定免除
   第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
  ・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
  ・生活保護法による生活扶助を受けるとき
  ・国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき
(2)申請免除
  ・第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者の世帯主、いずれの方もその前年(1月から6月分の期間については前々年)の所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。

■手続きに必要なもの
 ・マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか一点
 ・(会社などの解雇による失業などの場合は)雇用保険被保険者離職票
 ・(災害などにあった場合は)り災証明(罹災証明)

■申請免除の申請期間について
 ・免除の承認は7月から翌6月までの1年間となっております。
  過去の未納期間については、申請月の2年1月前まで遡って申請することができます。

<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371
 【市役所国保年金課国民年金係】
   [電話] 0742-34-4737

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