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よくあるご質問 保険と年金 国民年金 保険料の納付(国民年金) 学生なので国民年金の保険料を払えないのですがどうしたらいいですか。(学生納付特例制度)

Q. 学生なので国民年金の保険料を払えないのですがどうしたらいいですか。(学生納付特例制度)

A.
学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。
なお、申請は毎年度必要です。

■対象者・・本人の前年所得が128万円以下(令和2年度以前の申請では118万円以下)の学生である第1号被保険者(世帯主の所得は問いません)。
※学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。学生納付特例の対象となるのは、日本国内の学校教育法に規定する教育機関(大学・大学院・短大・高等学校・専修学校及び各種学校・その他の教育施設の一部)夜間部・定時制・通信制の生徒・学生が対象

■申請に必要なもの・・次のものをお持ちになり、市役所国保年金課国民年金係・出張所・行政センターで申請してください。
(1)学生証の写しまたは在学証明書
(2)マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか一点

■学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)
(1)保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
   追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
   ※追納を希望する場合は、年金事務所へ連絡してください。
(2)学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算額には反映されません。
(3)学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。

■申請時期について
できるだけ早めに申請してください(毎年4月から新年度の受付開始)。

■地方の大学にいるお子さんの申請方法(住民票が大学の所在地の地方にある場合)
お子さんの住民登録をしている(住民票のある)市区町村で申請をすることになります。
詳細については、当該市区町村にご確認ください。

<お問い合わせ先>
 【奈良年金事務所】
   [住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
   [電話] 0742-35-1371
 【市役所国保年金課国民年金係】
   [電話] 0742-34-4737

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