お問い合わせ

文字サイズ

よくあるご質問 福祉 高齢者 高齢者 成年後見制度について教えてください。

Q. 成年後見制度について教えてください。

A.
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設入所に関する契約を結ぶなど、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
このような方々の権利を擁護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、判断能力の程度によって後見、保佐、補助に分かれます。成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を取り巻く法律行為について同意したり、代理契約したり、取り消したりすることを通して、本人を支援する制度です。利用するためには、親族等が家庭裁判所に申立を行ない、後見人等を選任します。

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人が十分な判断能力があるうちに、公証人役場において自ら選んだ代理人と代理権を与える契約(任意後見契約)を結びます。
本人の判断能力が不十分になったときに、親族等の申立により家庭裁判所が任意後見人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

<お問い合わせ先>
 【奈良地方家庭裁判所】
   [電話] 0742-26-1271

カテゴリ

カテゴリから探す