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よくあるご質問 福祉 高齢者 高齢者 高齢者・障がい者の権利擁護制度などのことが知りたい。

Q. 高齢者・障がい者の権利擁護制度などのことが知りたい。

A.
地域包括支援センターにおいて、虐待・介護放棄・親族や悪質商法による金銭詐取などの権利擁護侵害事例に関する相談をお受けします。詳しくは、各地域包括支援センター、市権利擁護センターへお尋ね下さい。
<お問い合わせ先>
 権利擁護センター [電話]0742-34-4900

○成年後見制度
 認知症の方など判断能力の不十分な方は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行なうことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方を保護し支援するための制度です。 

○任意後見制度
 自己決定と本人の保護を重視した制度です。本人が前もって自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、代理人(任意後見人)に財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。そして、将来判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする制度です。
<お問い合わせ先>
 日本公証人連合会 [電話]03-3502-8050
 奈良合同公証役場 [電話]0742-81-8511

○法定後見制度
 軽度の精神上の障がいのある方にも対応し、適切な保護者の選任が可能な制度です。本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べるようにしています。成年後見人などは配偶者に限らず、司法書士、弁護士、社会福祉士など家庭裁判所が事情を考慮したうえでふさわしい人を選任します。そして、保護者を複数選んだり、法人を選ぶことも可能です。また、保護者を監督する成年後見監督人などが選任されることもあります。
 申立て人:利用者本人、配偶者、4親等内の親族
 申立て先:奈良地方家庭裁判所 [電話]0742-26-1271 

○成年後見利用支援事業
 身寄りのない認知症高齢者などであって、契約による介護保険サービスの利用が困難な方のうち介護保険サービスの利用にあたって成年後見人などによる支援を必要とするが、審判の申立てを行う親族がいない場合のための制度です。利用者本人に配偶者、4親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情で特に福祉を図るために必要と認めるとき、利用者本人に代わって奈良市長が申立てを行います。また、要件に該当する場合には市長申立て、市長申立て以外に関わらず、成年後見人などへの報酬助成を行います。
<お問い合わせ先>
 高齢者:長寿福祉課 [電話]0742-34-5439
 障がい者:障がい福祉課 [電話]0742-34-4593

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