Q. 生活福祉資金の内「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」について知りたい。
- A.
- 【目的】
この制度は、低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことを目的としています。
※原則生活保護を受給している世帯を除きます。また、借入申込にはお住いの地域の民生委員、地区民生会長への相談も必要です。
■総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
1)生活支援費
生活再建までの生活費
2)住宅入居費
敷金、礼金等の賃貸契約を結ぶために必要な経費
3)一時生活再建費
生活再建に必要な一時的な費用
就職、転職を前提とした技能習得に要する経費
滞納している公共料金等の立て替え費用
債務整理をするために必要な費用
■福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
1)福祉費
生業を営むのに必要な経費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
福祉用具の購入に必要な経費
障がい者用自動車の購入に必要な経費
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
就職、技能習得等の支度に必要な経費
その他、日常生活上一時的に必要な経費(車検代、小中学校の修学旅行代など)*日常の生活費は含まれません。
2)緊急小口資金
次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金
医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
火災等被災によって生活費が必要なとき
その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
■教育支援資金
1)教育支援費
低所得世帯に属する者が高校、大学又は高専に修学するために必要な経費
2)就学支度費
低所得世帯に属する者が高校、大学又は高専への入学に際し必要な経費
■不動産担保型生活資金
1)不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
※各資金については、貸付限度額が設定されております。また、貸付を希望される資金ごとに、対象となる世帯や申請時の必要書類が異なりますので、詳しくは、奈良市社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。
<申込相談窓口>
【社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 地域福祉第二課】
[住所] 〒630-8580 奈良市二条大路南1丁目1番1号
[電話] 0742-30-2525
[FAX] 0742-30-2323
[E-mail] shien@narashi-shakyo.com