Q. 後期高齢者医療制度の高額療養費の支給について知りたい。
- A.
- 高額療養費とは、病院等で支払った費用のうち保険診療分にかかる自己負担額(食事標準負担額を除く)の金額が、後期高齢者医療被保険者個人の限度額(月単位)または世帯の限度額(月単位)を上回った場合に限り、その上回った金額が支給される制度です。
ただし、入院における差額ベッド代やおむつ代など保険外の費用や食事代は、高額療養費の算定には含まれません。
【手続き方法】
「高額療養費支給申請書」をご提出いただき、振込口座を事前にご登録いただくことで、ご指定の口座に高額療養費が振込まれます。 高額療養の算定は、医療機関からのレセプトデータを元に奈良県後期高齢者医療広域連合で行いますので、領収書等の提出は必要ありません。
高額療養費に該当する方で、振込口座のご登録のない方には、「後期高齢者医療制度による高額療養費支給申請について(お知らせ)」を郵送しています。お知らせには「高額療養費支給申請書」が同封されていますので、提出をお願いします。
市役所福祉医療課または各出張所・行政センター・連絡所窓口で手続きしてください。申請手続きはご本人以外の方が代行することもできます。(郵送、電子申請でも可)
<お問い合わせ先>福祉医療課 0742-34-4754