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よくあるご質問 税金 市税 軽自動車税 西部・北部・東部出張所、都祁・月ヶ瀬行政センターで原付バイクの登録はできますか。

Q. 西部・北部・東部出張所、都祁・月ヶ瀬行政センターで原付バイクの登録はできますか。

A.
可能です。

登録の事由により、必要な文書等が異なります。

【バイクを購入した場合】
・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(所有者及び使用者欄は本人が自著してください)
・販売店からの「販売証明書」
・納税義務者の本人確認書類

【奈良市に転入した場合】
・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(所有者及び使用者欄は本人が自著してください)
・「廃車申告受付書」
・納税義務者の本人確認書類

【譲り受けた場合】
・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(所有者及び使用者欄は本人が自著してください)
・「廃車申告受付書」
・「譲渡証明書」
・納税義務者の本人確認書類

※本市に住民票を有しない方が登録する場合、住民票所在地を確認できるもの(免許証の写しなど)と公共料金の領収書や郵便物など、現住所、氏名が確認できるものを添付してください。
※代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
※未廃車の場合は、先に廃車の手続きをしてください。

※ナンバープレートが即日交付できない窓口があります。詳しくは下記参照
(ナンバープレート即日発行不可窓口)
・北部出張所
・東部出張所
・西部出張所(ミニカー・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車)

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