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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 国民健康保険(制度) 国民健康保険には必ず加入しなければいけませんか。

Q. 国民健康保険には必ず加入しなければいけませんか。

A.
職場の健康保険等に加入している方と生活保護等を受けている方「以外」は、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。速やかに国保年金課、各出張所、各行政センターへ届出をしてください。

※こんなときには届出を(世帯主が14日以内に)
<国保に入るとき>
〇他の市区町村から転入してきたとき
 ・他市区町村の転出証明書

〇75歳未満の人が職場の健康保険をやめたとき
 ・職場の健康保険をやめた証明書

〇75歳未満の人が職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
 ・職場の健康保険の被扶養者からはずれた証明書

○生活保護を受けなくなったとき
 ・生活保護廃止決定通知書

○子どもが生まれたとき
 ・保護者の国保の資格確認書、母子健康手帳

<国保をやめるとき>
〇他の市区町村へ転出するとき
 ・該当者全員の国保の資格確認書等

○職場の健康保険に加入したとき
 ・国保の資格確認書(該当者全員分)、職場の資格確認書(該当者全員分)

〇職場の健康保険の被扶養者になったとき
 ・該当者全員の国保の資格確認書
 ・職場の資格確認書

〇生活保護を受けることになったとき
 ・該当者全員の国保の資格確認書
 ・生活保護開始決定通知書 

〇死亡したとき
 ・国保の資格確認書

<その他>
〇住所、世帯主、氏名などが変わったとき
 ・世帯全員の国保の資格確認書

〇修学のため、子供が他市区町村に住所を定め別の資格確認書が必要なとき
 ・国保の資格確認書
 ・在学証明書 

〇資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき(保険証の再発行)
 ・使えなくなった国保の資格確認書
 ・無い場合は、本人確認できる書類 
  ※本人確認できる書類とは、運転免許証・パスポート等の顔写真のある公的機関が発行する証明書です。

40歳以上65歳未満の方で、身体障害者療護施設など厚生労働省令で定める特定の施設に入所されている方は、当分の間、介護分の保険料はかかりませんので、国保年金課までご連絡ください。 

<届け出>
西部・東部・北部出張所及び月ヶ瀬・都祁行政センターへ。

<届け出が遅れると>
国保に加入しなければならないのに届け出が遅れると、資格確認書がないためにその間の医療費は全額自己負担となり、さらに保険料をさかのぼって(最長2年間)納めなければならなくなります。
国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、うっかり国保の資格確認書を使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課】
   [電話] 0742-34-4991

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