Q. 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の住所変更の手続は、どうすればいいですか。
- A.
- ■児童手当について
※手続き場所は、電子申請のほか、市役所子ども給付課・各出張所・各行政センターでできます。
(1)市外からの転入の場合
申請手続きを行ってください。申請者名義の預金通帳等・厚生年金加入者のうち国家公務員共済組合員もしくは地方公務員共済組合員で奈良市で児童手当を請求する人の場合は健康保険証(もしくは健康保険加入資格のわかるもの)の写し等・請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの・請求者と対象児童が別居している場合は、対象児童のマイナンバーのわかるもの・本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
(2)市内での転居の場合
住所変更の手続きを行ってください。
(3)市外へ転出される場合
消滅手続きが必要です。なお、引越し先の市区町村で新たに申請が必要になります。
(4)受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
手当はあくまで収入の要の受給者に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
奈良市での手当については、消滅の手続きを行ってください。
転出予定月までは奈良市から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その市区町村からの支給となります。
<お問い合わせ先>
【子ども給付課分室】
[電話] 0742-34-5160(内線6511、6512、6536、6538)
■児童扶養手当について
※手続き場所は基本的に市役所子ども育成課・西部出張所・北部出張所・各行政センターでできます。
(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合
住所変更手続きを行ってください。手当証書をお持ちください。
(2)市外へ転出される場合
転出の手続きが必要です。手当証書をお持ちください。また、引越し先の市区町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。
■特別児童扶養手当について
※手続き場所は基本的に市役所子ども育成課でできます。
(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合
住所変更手続きを行ってください。手当証書をお持ちください。
(2)市外へ転出される場合
転出の手続きが必要です。手当証書をお持ちください。また、引越し先の市区町村でも手続きが必要になります。
<お問い合わせ先>
【子ども給付課】
[電話] 0742-34-5086(内線3725,3726)