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よくあるご質問 こども 手当、助成 手当、助成 児童扶養手当・特別児童扶養手当について知りたい。

Q. 児童扶養手当・特別児童扶養手当について知りたい。

A.
■児童扶養手当(全国共通)
父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母子又は父子家庭などに、手当を支給します。 ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

●対象 【次に該当する児童を監護する母又は父又は養育者】 
 ①父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)  ②父(母)が死亡した児童(年金を受給していない場合)
 ③父(母)が一定の障がいの状態にある児童  ④父(母)の生死が明らかでない児童  ⑤父(母)から一年以上遺棄されている児童
 ⑥父(母)が引き続き一年以上拘禁されている児童 ⑦婚姻によらないで生まれた児童  ⑧父母ともに不明である児童

●金額  (1)児童1人の場合 :全部支給・・令和7年4月分から月額46,690円  一部支給・・・令和7年4月分から所得に応じ、月額11,010円~46,680円の範囲内 (2)児童2人目以降の場合児童一人につき:全部支給・・月額11,030円加算 一部支給・・・月額5,520円~11,020円の加算


●支給日  1月、3月、5月、7月、9月及び11月の11日(※支給日が土・日・祝日にあたる時は、その前日が支給日となります)

●期間  児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで ※心身に一定以上の障がいがある児童の場合は、20歳到達の月まで

●支給期間に関連した支給制限について
父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は、支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額が二分の一に減額されるようになります。(ただし、受給者が就業している等に該当する場合は「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添付し、提出すればいままでと同様に手当を受給できます。)
減額の対象になる方には、事前に文書でご連絡しますので、期日までに手続きをしてください。期日までに手続きをされない場合には、支給額が二分の一に減額されます。

●備考
 ※申請時には戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要です。  ※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。

●注意事項
扶養人数や所得など個人の状況により必要書類や支給額が異なりますので、申請者ご本人が市役所子ども給付課手当医療係、各行政センターの窓口までご相談にお越しください。
なお、代理人による申請はできません。特別な事情があってどうしてもご本人が来られない場合には、市役所子ども給付課手当医療係まで一度ご相談ください。



■特別児童扶養手当(全国共通)

●対象
身体又は精神に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等  所得制限を超過した場合、手当の全額が支給されない。
●金額:  1級・重度:月額56,800円 2級・中度:月額37,830円

●支給日8月、11月、4月の11日(支給日が土日祝にあたる場合はその前日が支給日)
●備考 次の場合、支給対象外となります。  ①児童が障害年金等を受給したとき  ②児童が施設に入所しているとき

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