Q. 子どもの医療費助成について教えてください。
- A.
- 健康保険に加入している0歳から高校卒業(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の子どもを対象とした医療費助成制度です。(在学の有無は問わない)
※令和5年4月1日から、助成対象が「中学校卒業」までの子どもから「高校卒業」までの子どもに拡大されています。
所得制限は、ありません。
(心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度・生活保護を受けている子は対象になりません。)
助成を受けていただくためには、受給資格証の交付申請が必要になります。
【受給資格証の交付】
<手続き窓口>
・市役所子ども給付課
・各出張所
・行政センター
※ただし、東部出張所または行政センターで申請された小中高の証は、後日市役所子ども育成課より「受給資格証」を送付します。
※郵送申請が可能です。また、養育者のマイナンバーカードがあれば、電子申請(LoGoフォーム)も可能です。資格証については申請確認後一週間程度でご自宅に発送します。
<手続き時に必要なもの>
・お子さまの健康保険証(郵送の際は、子どもの健康保険証のコピーを添付してください。)※令和6年12月2日以降、紙の健康保険証が発行されない場合は、ご加入の健康保険から発行される「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」(A4原紙、カード不可)を持参もしくはコピーを添付してください。
・養育者の口座のわかるもの
・主たる養育者及び受給者(対象児童)のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・本人確認できるもの
【助成内容及び助成額】
保険診療による自己負担額(入院時の食事療養費を除く)から一部負担金を除いた額を助成します。
一部負担金の額
・・・通院の場合は、<乳幼児> 医療機関ごとに月額500円
<小学生以上> 医療機関ごとに月額1 000円
・・・入院の場合は、<全対象者> 医療機関ごとに月額1 000円(14日未満の入院は500円)
調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全額を助成します。
【支給方法】
県内の医療機関で受給資格証を提示した場合は、一部負担金のみの支払いとなります。
・県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、「医療費助成金交付請求書」に医療機関の領収書を添付して、子ども給付課あてに郵送していただくか、市役所子ども給付課または出張所・行政センターへ提出してください。(請求権は5年で時効になります。)